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介護費用の負担を軽くする制度まとめ|高額介護サービス費と医療費控除

2026-09-12公開|かいご入居ナビ 編集部 1/2ページ

介護費用は「制度を知っているか」で負担が変わる

介護にかかるお金は、介護保険サービスの自己負担分だけではありません。施設の家賃や食費、日常生活費、医療費、おむつ代など、幅広い支出が積み重なります。一方で、日本には自己負担が重くなりすぎないようにするための公的な仕組みがいくつも用意されています。申請しなければ受けられないものが多いため、「知らずに払い続けている」ケースは決して珍しくありません。ここでは代表的な制度を、対象・申請先・注意点の順に整理します。

おさえておきたい主な制度

制度ざっくり言うと主な窓口
高額介護サービス費1か月の介護保険サービス自己負担が上限額を超えたぶんが戻る市区町村の介護保険担当課
高額医療・高額介護合算療養費1年間の医療費と介護費の自己負担を合算して上限を超えたぶんが戻る市区町村・加入する医療保険
特定入所者介護サービス費(補足給付)特養・老健などの居住費と食費が軽減される市区町村の介護保険担当課
医療費控除1年間に払った医療費等を確定申告して所得税・住民税が軽くなる税務署(確定申告)
障害者控除(認定書)要介護認定者が対象となる場合があり所得控除が受けられる市区町村の高齢福祉担当課

高額介護サービス費|上限を超えた分が戻る仕組み

高額介護サービス費は、1か月に支払った介護保険サービスの利用者負担額が、世帯の所得区分に応じた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。訪問介護やデイサービスはもちろん、施設サービスの介護保険自己負担分も対象になります。

対象にならないものに注意

つまり「施設に払った金額すべて」が対象ではない点が、誤解されやすいところです。多くの市区町村では、初回に申請書を提出すれば、以降は該当した月に自動で口座へ振り込まれる運用になっています。まだ一度も申請したことがない場合は、必ず窓口で確認してください。

💡 高額介護サービス費は、支給対象になった月からおおむね2〜3か月後に通知・振込が行われるのが一般的です。通知が届いたら、いつの月の分かを確認して記録に残しておくと、後の医療費控除の計算がぐっと楽になります。

居住費と食費を軽くする「補足給付」

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイなどを利用する際、所得と預貯金が一定以下の方は、居住費と食費の負担限度額が設定され、超えた分が介護保険から給付されます。これが特定入所者介護サービス費、通称「補足給付」です。

申請には収入や預貯金の状況を確認する書類が必要で、認定を受けると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。有効期間があり毎年更新が必要なため、更新漏れで自己負担が跳ね上がらないよう注意しましょう。対象施設の中心は公的施設です。費用を抑えたい方が特別養護老人ホームの一覧を検討する際は、この制度の有無が総額に大きく影響します。なお、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の家賃・食費は補足給付の対象外です。

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