介護タクシーは、車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両を使い、乗り降りの介助までセットで提供する移送サービスの総称です。運転手が介護資格を持ち、玄関から車まで、車から病院の受付までといった移動の前後の介助を担う点が、一般のタクシーとの決定的な違いです。
ただし「介護タクシー」という名称の制度が法律上あるわけではありません。実際には性格の異なる二つのサービスが同じ呼び名で扱われており、ここを混同すると「保険が使えると思っていたら全額自己負担だった」という行き違いが起きます。
| 介護保険が使えるタイプ | 保険外(福祉タクシー) | |
|---|---|---|
| 正式な位置づけ | 訪問介護の「通院等乗降介助」 | 一般の旅客運送サービス |
| 対象者 | 要介護1以上で、ケアプランに位置づけられた方 | 制限なし(要支援の方・家族の同乗も可) |
| 使える目的 | 通院など、日常生活上・社会生活上に必要な外出に限られる | 目的の制限は基本的にない |
| 家族の同乗 | 原則不可(車両により対応が分かれる) | 可能な場合が多い |
| 費用 | 運賃は自費、介助部分に介護保険が適用 | すべて自費 |
介護保険が適用されるのはあくまで介助の部分で、運賃そのものは自己負担です。「介護保険を使えばタダで乗れる」わけではない点に注意してください。介護保険で使えるサービスの全体像は介護保険で使えるサービス一覧で整理しています。
「通院等乗降介助」として保険を使うには、次の条件をすべて満たす必要があります。
目的についても線引きがあります。通院、市区町村役場での公的手続き、預貯金の引き出し、本人が立ち会う必要のある買い物などは対象になり得る一方、趣味の外出、旅行、冠婚葬祭、家族の都合による送迎は原則として対象外です。対象外の外出でも、保険外の福祉タクシーを自費で利用すれば問題なく移動できます。
事業者によって用意している車両は異なります。予約時に本人の状態を伝え、対応できる車両があるかを確認しましょう。
酸素や吸引が必要な場合、点滴をしている場合などは、対応可否が事業者ごとに分かれます。医療的ケアが必要な移動では、看護師が同乗する「介護搬送」に近いサービスを選ぶ必要があることもあります。
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