老人ホームを探しはじめると、多くの施設案内に「65歳以上」と書かれていることに気づきます。これは法律で一律に決められた年齢というより、介護保険制度の仕組みに合わせた結果です。介護保険では65歳以上が第1号被保険者にあたり、原因を問わず要介護認定を受けられます。介護サービスを前提とする施設が入居条件を65歳以上に置くのは、この区切りに沿っているためです。
ただし、すべての施設が65歳以上に統一されているわけではありません。60歳から受け入れる施設もあれば、40代・50代でも条件を満たせば入居できる場合もあります。年齢の条件は法律で一本化されているのではなく、介護保険の区分と、施設ごとの入居規程の組み合わせで決まると考えてください。種別ごとに見ていきましょう。
| 施設の種類 | 年齢の目安 | あわせて必要な条件 |
|---|---|---|
| 介護付き有料老人ホーム | 多くは65歳以上 | 要介護認定(自立・要支援から入れる施設もある) |
| 住宅型有料老人ホーム | 多くは65歳以上 | 施設ごとに幅が広く、60歳以上とする施設もある |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 原則60歳以上 | 60歳未満でも要介護・要支援認定があれば対象になり得る |
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 一般型は60歳以上 | 自立した生活に不安があり、家族の援助が難しいこと |
| グループホーム | 原則65歳以上 | 要支援2以上で認知症の診断があり、施設と同じ市区町村に住民票があること |
| 特別養護老人ホーム | 原則65歳以上 | 原則要介護3以上 |
| 介護老人保健施設 | 原則65歳以上 | 要介護1以上で、在宅復帰を目指せる状態 |
表のとおり、60歳から検討できるのはサ高住とケアハウスが中心です。体は元気だが一人暮らしに不安がある、という段階であれば、この2つが現実的な入り口になります。サービス付き高齢者向け住宅の一覧とケアハウスの解説を見比べてみてください。
介護保険では、40歳から64歳までの方は第2号被保険者にあたります。この年代でも、加齢に起因する16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合は、要介護認定を受けて介護保険のサービスを使えます。認定が下りれば、介護保険を使う施設への入居も検討できるということです。
特定疾病には、若年性認知症、脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患、末期がんなどが含まれます。該当するかどうかの判断は主治医意見書をもとに市区町村が行いますので、まずは主治医と地域包括支援センターに相談してください。
実際には、要介護認定があっても「受け入れ経験がない」として断られることもあります。若年の入居者を受け入れている施設は限られるため、候補は広めに当たるのが前提になります。地図検索で通える範囲の施設を洗い出し、年齢条件を個別に確認していく進め方が確実です。
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